会社設立登記のご相談会社設立以外にも役員変更、目的変更、解散・清算など
会社を新たに設立する場合やすでに在る会社の商業登記簿に記載されている項目の内容や変更について相談、代理業務を行います。会社と取引を行う場合、その会社の代表者、目的、資本金の額、本店の所在地など、安心して取引するために情報が必要ですね。司法書士が行う商業登記業務は、それらの情報を一般公開する商業登記簿に記載するためのものです。会社の設立時の相談から設立の登記、その後の役員変更や本店移転、資本金額の変更など、商業登記簿に記載される項目について相談、代理業務を行います。
商業登記は会社と取引を行おうとする人が被る恐れのある不測の損害を未然に防ぎ、取引を迅速かつ円滑に行うことができるように、登記して情報公開するというシステムです。商業登記は法律上申請することが義務付けられております。
平成18年の法律の抜本的改正により新しく会社法が制定され、様々な会社の形態が認められるとともに、資本金額や役員についても個々の会社に合った方式を取り易くなりました。司法書士が会社の実態をお伺いし、それぞれに合った会社形態をアドバイスします。まずは当事務所にご相談ください。
- 会社設立登記会社は、設立登記をしてはじめて成立します。新たに会社を始めるためには、会社の根本を定める定款を作成したり、社名、所在地、資本金の額及びその払込、役員の選任や決定などの様々な準備が必要なります。
当事務所では、一連の事務手続きをすべて行い、お客様の労力や時間を極力軽減できるようサポートさせていただきます。 - 役員変更登記会社の形態により異なりますが、株式会社の場合、取締役などの役員には任期があります。
そして、任期が到来した場合には、速やかなに新たな役員(同じ人が続ける場合も含みます)を選んで変更登記をしなければなりません。この登記を怠っていると過料(100万円以下)が課せられる場合もあります。
役員の変更や任期の確認・伸長などのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。 - 目的・商号変更登記会社経営をすすめていく中で、事業の拡大(目的)や社名(商号)の変更のほか、本店を変更(移転)するということもあるかと思います。
これらについても変更の登記を怠っていると過料(100万円以下)が課せられる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
商業登記に関するよくある質問
- 商号は、どんな商号でもいいの?
- 商号とは会社の社名であり、人の氏名に相当する大切なものです。基本的にはどのような商号にしても良いのですが、既にある会社と同一の本店所在地で同一の商号を定めることはできません。また、同一事業目的で既に社会に知られている会社と同一商号を使用すると使用差止請求などを受けるおそれもあります。商号は会社が事業を行っていく上で非常に大切なものですからじっくり考えて決定してください。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 会社の事業内容は、会社の根幹に関わるものですから定款に規定しています。したがって、事業内容を変更することイコール定款の変更になります。定款の変更は必ず株主総会の一般的な決議と異なる特別の決議をする必要があります。変更後の事業内容を含め、お気軽にご相談ください。
- 同じ人が役員を続ける場合にも変更登記は必要ですか?
- 会社の形態によりその期間は異なりますが、役員には任期があるのが一般的です。
同じ人が続ける場合でも、任期が到来したときには株主総会や取締役会などで役員の選任の決議をしなければなりません。これを怠り役員変更の登記をしないと過料が課せられる場合がありますので注意が必要です。
商業登記における料金目安
下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。
会社設立登記手続一式 | 130,000円~ | ■登録免許税:150,000円~ ■定款認証手数料(公証人役場):約42,000円 |
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役員変更登記 | 50,000円~ | ■登録免許税:10,000円~ |
本店・支店変更登記 | 39,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
目的変更登記 | 50,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
解散・清算人選任登記 | 60,000円~ | ■解散の登録免許税:30,000円~ ■清算人選任の登録免許税:9,000円~ |
清算結了登記 | 26,000円~ | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 30,000円~ | |
株主総会議事録の作成 | 11,400円~ | |
取締役会議事録の作成 | 5,700円~ |