「誰に」「どうやって」相続されるのか?相続発生でどんなことをすればいいのか
不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。
当事務所では、司法書士が、お客様に代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などの相続財産を調査し、名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。
- 法改正により2024年より相続登記が義務化
- 今まで相続登記は任意でしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も義務化の対象になりますので、早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続に関するよくある質問
- 相続財産とはどんなものがあるんですか?
- 相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。 - 不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
- 亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。
遺言書があれば、遺言書を優先し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要)、遺言書がなければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。
不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。
また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。 - 借金を相続しないようにする方法はありますか?
- 原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
家庭裁判所への申立により、前記3か月の期間を伸長することは可能です。
また、相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度もあります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。 - 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。
家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります - 相続放棄をした後、撤回することはできますか?
- 相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
- 遺産分割調停のメリットを教えてください。
- 遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
相続における料金目安
下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。
所有権移転登記(相続) | 45,000円~ |
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遺産分割協議書作成 | 8,000円~ |
相続関係調査(相続証明書) | 戸籍謄本等の職務上請求2,500円~ |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ 相続人の人数により加算 |