残される親族間で争うリスクを未然に防ぐ遺言書が破棄・偽造されないよう保管もしたい
遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれませんが、相続は資産家の方だけの問題ではありません。
逆に、相続財産が土地や建物、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
そこで、あらかじめ、遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことができます。仲のよかった家族が、相続財産が原因で疎遠に…ということも相続問題では多くの方が経験されています。お子様、お孫さん、大切な方のため、将来のために遺言書をお勧めいたします。
遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
遺言書があったほうがいいケース
- 土地や建物などの不動産が相続財産のとき土地や建物は分けることが難しく、不動産を分割しては都合の悪い場合があります。
また、何人かの共有名義で残すこともありますが、後々、所有権が分散し問題になるケースが多くあります。誰に不動産を相続させるか明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。 - 夫婦間に子供がいないとき現行民法では、夫婦間で子供がいなく、夫の両親が既に亡くなっている場合、相続人はその妻と夫の兄弟になります。妻と夫の兄弟は最近ではなかなか交流がない場合が多く、夫婦共に住んだ家でも夫の名義であれば、夫の兄弟の承諾がなければ妻の名義にできません。
- 相続権のない人に遺産を残したいとき息子の妻や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれたお礼として財産を与えたい場合や孫や団体に財産を渡したい場合などです。
- 再婚されて、前妻、前夫に子供がいる場合前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識が希薄なことあります。そういった際、相続争いをさけるという意味でも、遺言書でご意思を示しておくことが有効です。
- 遺産分割を一定期間禁止したい場合「家族が別れぬよう、5年間は土地や家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。なお、遺産分割を禁止できる期間は、最長で5年間になります。
遺言に関するよくある質問
- 一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?
- 遺言者は生前はいつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。
遺言書は、日付の一番新しいものが優先されますから、新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。死後に遺言が2通も出てくると面倒も起こりがちですし、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。 - 遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
- 亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺言によって法定相続人が遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません)。
遺言作成における料金目安
下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。
公正証書遺言作成 | 50,000円~ 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
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遺言書検認手続 | 30,000円~ |