不動産登記のご相談

土地や建物の権利に関する登記手続不動産の権利関係を公示

不動産登記

土地や建物の登記簿は、その所在や現況、さらには権利関係を公示する、いわば“不動産の履歴書”となるものです。そして、不動産に係る所有権等の権利は原則として登記簿に記載されてはじめて第三者に対抗することができるとされています。したがって、不動産登記制度は、重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保するために必要不可欠なものといえます。
ただし、これは同時に不動産の登記手続が的確に行われなければならないということを意味し、そのためには関係法令はもとよりこれまでに蓄積された膨大で複雑・多岐にわたる先例の取扱いを理解している必要があります。

また、平成17年の不動産登記法の改正により、登記申請のオンライン化が進んでいます。登記の実務も大きく変わり、オンライン申請の利用により登記費用も軽減されるなど、利用しやすいよう工夫が図られています。大切な財産を確かなものとしてお渡しするために、当事務所では豊富な知識と経験を活かして丁寧かつ迅速に対応いたします。
まずはご相談ください。

こんなとき不動産登記

  • 所有権保存登記家を新築したときの登記手続きとしては、建物の表題に関する「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況で在るか?といった建物の物理的状況を公示するものです。所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載され、これは土地家屋調査士が行います。次にわたしども司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証(登記識別情報)が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
  • 不動産の相続、財産分与不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因になることもあります。速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください。
  • 再婚されて、前妻、前夫に子供がいる場合前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には交流が全くないこともあります。そういった際、相続争いをさけるという意味でも、遺言書でご意思を示しておくことが有効です。
  • 抵当権の設定、抹消銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。
    また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
  • 住所や氏名の変更結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります。

不動産登記に関するよくある質問

不動産の売買を行うときはどうすればいいのですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人のほか、抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)が記録されています。この登記が残ったままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
そのため、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利証又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。
そのほか、不動産の固定資産評価額に基づいた登録免許税が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法の許可書が必要になります。
登記完了後には登記識別情報通知書(権利証に相当するもの)が法務局から交付されます。
30年以上前に登記した抵当権が抹消されずに残っています。どうしたらよいでしょうか?
債権者(抵当権者)の行方が知れない場合において、申請情報と併せて
【1】除権決定があったことを証する情報を提供する方法や
【2】債権が消滅したことを証する情報等を提供する方法や
【3】債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する情報等を提供する方法で、現在の所有者は単独で抵当権の抹消登記ができます。
なぜ、抵当権抹消登記は必要なのですか?
金融機関への住宅ローンが返済されても、抵当権の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。といいますのも、登記簿に抵当権の記載がある限り、周りの方々からは住宅ローンを返済していないとみられてしまうのです。
ご返済された皆様はご気分を害されるかもしれませんが、周りの方々にしてみると、ご返済されたという事実の証拠がないため、そう判断せざる得ません。
そこで、住宅ローンを返済したという事実を誰が見ても明らかにするために、抵当権の抹消登記を行う必要があるのです。

不動産登記における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

所有権保存登記 30,000円~
所有権移転登記 45,000円~
抵当権設定登記 30,000円~
抵当権抹消登記 12,000円~
住所氏名変更 10,000円~
関係書類作成・調製(1種に付き) 10,000円~
各種図面等・登記簿謄本取得 800円/通~
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